ビル管理士 2020年(R2年) 問4  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

次に掲げる複合用途の建築物に関する記述として、正しいものはどれか。

ただし、A社、B社、C社、D社に相互の関連はない。

A社の学習塾900m2、B社の銀行1,500m2、A社とB社の共用地下駐車場500m2、B社の倉庫100m2、C社のトランクルーム(貸倉庫)300m2、D社の保育施設700m2である建築物

1.特定用途に供される部分の延べ面積は4,000m2で、特定建築物に該当する。
2.特定用途に供される部分の延べ面積は3,300m2で、特定建築物に該当する。
3.特定用途に供される部分の延べ面積は3,000m2で、特定建築物に該当する。
4.特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、特定建築物に該当しない。
5.特定用途に供される部分の延べ面積は2,400m2で、特定建築物に該当しない。

回答と解説動画

正解は(3)

建築物衛生法における「特定用途」は、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所含む)、旅館等があります。
問題の中でいうと、保育施設や貸倉庫は特定用途に含まれません。

  • 学習塾:900m²(学校=特定用途)
  • 銀行:1,500m²(事務所=特定用途)
  • 共用地下駐車場:500m²(主用途に附属する共用部分なので合算)
  • B社の倉庫:100m²(銀行の附属部分として合算)
  • トランクルーム:300m²(貸倉庫=特定用途外、合算しない)
  • 保育施設:700m²(特定用途外、合算しない)

【合計】
900m²(学習塾)+1,500m²(銀行)+500m²(共用駐車場)+100m²(倉庫)=3,000m²

延べ面積が3,000m²以上で特定建築物に該当するようになるため

3.特定用途に供される部分の延べ面積は3,000m²で、特定建築物に該当する。

が正しい選択肢になります。

解説動画

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!

コメント

コメントする

目次