ビル管理士 2020年(R2年) 問159  過去問の解説【清掃】

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問題

廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.都道府県知事は、多量の一般廃棄物を生じる建物の占有者に対し、減量に関する計画の策定等を指示することができる。
2.排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、マニフェストの使用が義務付けられている。
3.一般廃棄物の収集、運搬、処分等が適正に行われるよう、処理基準が定められている。
4.都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合には、適合していることを審査し、許可する。
5.排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に従わなければならない。

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回答と解説動画

正解は(1)

1.都道府県知事は、多量の一般廃棄物を生じる建物の占有者に対し、減量に関する計画の策定等を指示することができる。
→不適当
一般廃棄物に関する監督権限があるのは市町村長です。なお、都道府県知事には産業廃棄物の監督権限があります。
例外として、一般廃棄物処理施設の設置の許可などについては都道府県知事が申請先となります。

廃棄物処理法 第六条の二
5 市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

2.排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、その移動及び処理の状況を自ら把握するため、マニフェストの使用が義務付けられている。
→正しい
産業廃棄物の委託処理においては、排出事業者が処理の状況を確認・管理するために「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」の使用が義務付けられています。

廃棄物処理法 第十二条の三 
その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票を交付しなければならない。

マニフェスト

3.一般廃棄物の収集、運搬、処分等が適正に行われるよう、処理基準が定められている。
→正しい
一般廃棄物の処理についても、「収集運搬基準」や「処分基準」などの処理基準が環境省令で定められています。

廃棄物処理法 第六条の二
2 市町村が行うべき一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関する基準並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

4.都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合には、適合していることを審査し、許可する。
→正しい
産業廃棄物処理業を営むには、都道府県知事の許可が必要です。知事は、申請内容が関係法令に適合しているかどうかを審査したうえで許可を出します。

廃棄物処理法 第十四条
1 産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

6 産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでない。

5.排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合には、委託基準に従わなければならない。
→正しい
排出事業者は、産業廃棄物の運搬や処分を委託する場合は、委託基準に従う必要があります。

廃棄物処理法 第十二条
5 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。
6 事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

ヘタ・レイ

どれも条文からの出題です。文字ばかりで読むのが大変ですが、一般廃棄物は市町村長、産業廃棄物は都道府県知事という部分は必ず暗記しておきましょう!

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