問題
建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第125001号)により示された、建築物環境衛生維持管理要領に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 清掃用器具は、汚染度を考慮して区域ごとに使い分ける。 | ||
2. | 洗剤や床維持材は、利用者や清掃従事者等の健康及び環境に配慮したものを用いる。 | ||
3. | 清掃用機械器具などの保管庫は、1年以内ごとに1回、定期に点検する。 | ||
4. | 収集・運搬設備、貯留設備等の廃棄物処理設備は、6か月以内ごとに1回、定期に点検する。 | ||
5. | 所有者等は、建築物内で発生する廃棄物について分別ができる環境を整備する。 |
回答と解説動画
正解は(3)
誤りは3です。
「1年以内ごとに1回」とありますが、正しくは「6か月以内ごとに1回」の点検が求められています。
建築物環境衛生維持管理要領において、「清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材 (洗 剤、床維持剤等)の保管庫については、6月以内ごとに1回、定期に、次の点に留意して点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。」と記載があります。
建築物環境衛生維持管理要領における期間の定めがある項目は以下の通りです。(全て6か月に1回)
- 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。
- 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。
- 日常行う清掃のほか、6 月以内ごとに 1 回、定期に行う清掃(大掃除)におい ては、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。
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