問題
建築物衛生法に基づく国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供する特定建築物に関する次の事項のうち、誤っているものはどれか。
| 1. | 都道府県知事等による資料の提出要求 |
| 2. | 特定建築物の届出 |
| 3. | 都道府県知事等による改善命令 |
| 4. | 建築物環境衛生管理基準の遵守 |
| 5. | 建築物環境衛生管理技術者の選任 |
解答と解説動画
正解は(3)
一般の特定建築物と国や地方公共団体の用に供する特定建築物では、ビル管法の適用に若干の違いがあります。以下の表を覚えておきましょう。
| 一般の施設 | 公共の施設 | |
| 特定建築物の届出 | 必要 | 必要 |
| 管理基準の遵守 | 必要 | 必要 |
| 帳簿書類 | 必要 | 必要 |
| 建築物環境衛生管理技術者の選任 | 必要 | 必要 |
| 報告・立入検査 | 可能 | 説明や資料の提出まで |
| 違反した場合の措置 | 改善命令 | 勧告 |
ヘタ・レイ太字の部分に違いがあります。
1.都道府県知事等による資料の提出要求
→正しい
国や地方公共団体の特定建築物でも資料提出要求は適用されます。
2.特定建築物の届出
→正しい
国や地方公共団体の特定建築物も届出義務が課されています。
3.都道府県知事等による改善命令
→不適当
一般の特定建築物に対しては「改善命令」が出されますが、相手が国や地方公共団体の場合は「命令」ではなく、「勧告」という形で行われます。
4.建築物環境衛生管理基準の遵守
→正しい
管理基準の遵守義務は国や地方公共団体にも課せられています。
5.建築物環境衛生管理技術者の選任
→正しい
管理技術者の選任義務も国や地方公共団体に課せられています。
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