【乙4・法令】販売取扱所の技術基準2024年11月18日 問題開始ボタンを押してください。 1. 販売取扱所において、配合室の床は危険物が浸透しない構造とし、漏れた危険物が店舗部分に流出しないように傾斜をつけないようにする。 〇 × None 2. 第1種販売取扱所では、危険物の配合や詰め替えを行うための配合室を設けることができない。 〇 × None 3. 第1種販売取扱所は、建築物の1階、または2階に設置しなければならない。 〇 × None 4. 指定数量の倍数が15以下の危険物を販売をするために取扱う施設のことを第1種販売取扱所という。 〇 × None 5. 第2種販売取扱所の屋根は、不燃材料または耐火構造で造らなければならない。 〇 × None 6. 第1種販売取扱所に保有空地は不要だが、第2種販売取扱所は保有空地を1m以上必要とする。 〇 × None 7. 販売取扱所において、配合室との出入口の敷居の高さは、床面から0.1m以上とする。 〇 × None 8. 第1種販売取扱所の屋根は、不燃材料または耐火構造で造らなければならない。 〇 × None 9. 販売取扱所では、危険物を容器入りのまま販売しなければならない。 〇 × None 10. 第1種販売取扱所では、延焼のおそれのない部分に限り窓を設けることができる。 〇 × None 11. 第1種販売取扱所の配合室の床面積は、6㎡以上、10㎡以下としなければならない。 〇 × None 12. 第2種販売取扱所において、店舗部分の壁は準耐火構造で造り、店舗部分と配合室との隔壁は、耐火構造としなければならない。 〇 × None 13. 第1種販売取扱所、第2種販売取扱所ともに、天井を設ける場合は不燃材料で造らなければいけない。 〇 × None 14. 指定数量の倍数が15を超え、30以下の危険物を販売をするために取扱う施設のことを第2種販売取扱所という。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 Posted by 管理人
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