地下タンク貯蔵所の技術基準【危険物乙4テキスト】
地盤面下に埋設されたタンクで、指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設のことを地下タンク貯蔵所といいます。
ここでは地下タンク貯蔵所に求められる構造や設備の基準について解説します。
地下タンク貯蔵所に求められる技術基準
地下タンク貯蔵所の構造の基準は以下の通りです。
- 保安距離:不要
- 保有空地:不要
- 地下タンク貯蔵所には、見やすい箇所に地下タンク貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける。
- 地下貯蔵タンクは、地盤面下に設けられたタンク室の中に設置する。ただし、二重殻タンクの場合、地盤面下に直接埋設することも出来る。
- 地下貯蔵タンクの容量は無制限。
- 地下貯蔵タンクとタンク室の内側との間は、0.1m以上の間隔を保ち、当該タンクの周囲に乾燥砂をつめる。
- 地下貯蔵タンクの頂部は、地盤面から「0.6m以上」下に設置する。
- 地下貯蔵タンクを2基以上隣接して設置する場合は、その相互間に1m以上の間隔を保つ。ただし、それらの地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5mとすることができる。
- 地下貯蔵タンクは、厚さ3.2mm以上の鋼板又はこれと同等以上の機械的性質を有する材料で気密に造る。
- 地下貯蔵タンクには、常時開放状態の無弁通気管、又は安全装置を設ける。なお、通気管の先端は地上から4m以上の高さにして下向きに45℃曲げる。
- 液体危険物の地下貯蔵タンクには、危険物の量を自動的に表示する装置を設ける。
- 液体危険物の地下貯蔵タンクの注入口は屋外に設ける。
- ガソリン、ベンゼンその他静電気による災害が発生するおそれのある液体の危険物の地下貯蔵タンクの注入口付近には、静電気を有効に除去するための接地電極を設ける。
- 地下貯蔵タンクの配管は、当該タンクの頂部に取り付ける。
- 地下貯蔵タンク又はその周囲には、当該タンクからの液体の危険物の漏れを検知する設備を設ける。
- 第5種の消火設備を2個以上設ける。
ヘタ・レイ
第5種の消火設備とは、小型消火器や消火砂のことです。
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