屋外貯蔵所の技術基準【危険物乙4テキスト】
屋外で、指定数量以上の危険物を貯蔵、取り扱う施設のことを屋外貯蔵所といいます。
ここでは屋外貯蔵所に求められる構造の基準や貯蔵可能な危険物の種類について解説します。
屋外貯蔵所の技術基準
- 保安距離:必要
- 保有空地:必要(指定数量10倍以下で3m以上、指定数量10倍超えで6~30m以上※倍数で変化)
- 貯蔵できる容量は無制限
- 屋外貯蔵所は、湿潤でなく、かつ、排水のよい場所に設置する。※湿っている場所だと、危険物の容器が腐食しやすくなるためNG
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には、さく等を設けて明確に区画する。
- 屋外貯蔵所には、見やすい箇所に屋外貯蔵所である旨を表示した標識及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板を設ける。
- 屋外貯蔵所に架台を設ける場合には、不燃材料で造り、その高さは6m未満とする。
貯蔵可能な危険物
屋外貯蔵所はドラム缶等に入れた危険物を柵で囲われた地面に置いているようなイメージなので、とてもシンプルな貯蔵所になります。
そのため、貯蔵・取り扱いができる危険物は、発火性・引火性の小さい危険物に限られます。
具体的には、第2類危険物の「硫黄、硫黄のみを含有するもの」「引火点が0℃以上の引火性固体」、第4類危険物の「引火点が0℃以上の第1石油類」、「アルコール類」、「第2~4石油類」、「動植物油類」です。
ヘタ・レイ
ガソリンは第1石油類ですが、引火点がマイナス40℃なので不可です。
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