大気汚染防止法第1条において水銀の排出に関する規制は定められていない。
空気環境測定実施者は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な人的基準である監督者等に該当する。
建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することはできない。
特定建築物が使用されるに至ったときは、使用開始の1か月前までに届け出る必要があるが、届出事項に変更が生じる場合は、変更があったときから1か月以内に届け出れば良い。
建築物衛生法に基づく、国又は地方公共団体の用に供する特定建築物では、建築物環境衛生管理技術者の選任は必要ない。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
国土交通大臣は、緊急の必要があると認めるときは、終末処理場の維持管理に関して必要な指示をすることができる。
公衆衛生の概念を定義したのはウィンスロウである。
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整において、一酸化炭素の基準値は6ppm以下でなければいけない。
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