建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」は環境省所管の法律である。
ビル管理法では、ビルの新築・増築、大規模修繕を完了してビルの使用を開始した時点から初めて迎える5月1日から8月30日の間にホルムアルデヒド測定を1回実施することとなっている。
建築物衛生法に基づく事業のうち、「建築物空気調和用ダクト清掃業」は機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
公衆浴場法の中で、営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるという規定がある。
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