建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、特定建築物内にある住居に立ち入る場合は、その居住者の許可を得なければいけない。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」は環境省所管の法律である。
建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、立入検査を行う職員はその身分を示す証明書を携帯し、立入の際には必ず提示しなければならない。
空気環境測定実施者は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な人的基準である監督者等に該当する。
労働安全衛生法では、事業者による快適な作業環境の維持管理について規定している。
建築物環境衛生管理技術者は特定建築物ごとに選任しなければならないが、条件を満たせば同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることができる。
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整において、一酸化炭素の基準値は6ppm以下でなければいけない。
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