建築物衛生法に基づく特定建築物の届出をせず、又は虚偽の届出をした場合には、10万円以下の罰金の適用がある。
土壌汚染対策法は厚生労働省の所管である。
建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。
建築物環境衛生基準に基づく空気環境測定の測定位置は、居室の中央部の床上50cm以上150cm以下である。
終末処理場の維持管理は国土交通省と厚生労働省の共管である。
水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。
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