大気汚染防止法第1条において水銀の排出に関する規制は定められていない。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
世界保健機関(WHO)憲章の前文に述べられている健康の定義に関する次の文章の(A)内に入る語句として、最も適当なものは(身体的)である。「健康とは、完全な 肉体的、精神的及び社会的福祉の状態であり、単に疾病又は病弱の存在しないことではない。 到達しうる最高基準の健康を享有することは、人種、宗教、政治的信念又は経済的若しくは(A)条件の差別なしに万人の有する基本的権利の一つである。」
公衆浴場法の中で、営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるという規定がある。
建築物衛生法に基づく事業の登録の登録基準の中で、事故発生時の補償対応について定められている。
地域保健法は厚生労働省の所管である。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の用途において、図書館は図書館法に規定する図書館に限る。
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整において、一酸化炭素の基準値は6ppm以下でなければいけない。
消防法の所管は総務省である。
特定建築物が使用されるに至ったときは、使用開始の1か月前までに届け出る必要があるが、届出事項に変更が生じる場合は、変更があったときから1か月以内に届け出れば良い。
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