労働安全衛生法では、事業者による快適な作業環境の維持管理について規定している。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
水質汚濁防止法では、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制している。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
公衆浴場法の中で、営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるという規定がある。
建築物衛生法に基づき備え付けておく「維持管理に関する設備の配置図」の保存期間は3年である。
特定建築物が使用されるに至ったときは、使用開始の1か月前までに届け出る必要があるが、届出事項に変更が生じる場合は、変更があったときから1か月以内に届け出れば良い。
水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。
建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
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