【乙4・法令】製造所等の設置などに必要な手続き2024年11月2日 問題開始ボタンを押してください。 1. 危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならないが、危険物保安監督者を定めたときの届出は不要である。 〇 × None 2. 消防本部及び消防署を設置している市町村の区域において、製造所等を設置する場合は、消防長又は消防署長に申請し許可を受けなければいけない。 〇 × None 3. 液体危険物を貯蔵するタンクの設置または変更をする場合、完成検査前検査で適合していると認められた部分についても、完成検査を受けなければならない。 〇 × None 4. 液体危険物を貯蔵する屋内タンク貯蔵所では、完成検査前検査を受けなくても良い。 〇 × None 5. 危険物施設保安員を定めるときは、定めた後に遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。 〇 × None 6. 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合、貯蔵する期間は14日以内としなければならない。 〇 × None 7. 危険物保安監督者を選任したときは遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければいけないが、解任したときの届出は不要である。 〇 × None 8. 製造所等以外の場所で、ガソリン100ℓを貯蔵する場合、必要な手続きは特にない。 〇 × None 9. 製造所等の用途を廃止する場合は、市町村長等の許可が必要である。 〇 × None 10. 2以上の都道府県の区域にわたって移送取扱所を設置する場合、都道府県知事の許可を受けなければいけない。 〇 × None 11. 製造所の保有空地を変更するときは、市町村長等に変更の届け出が必要となる。 〇 × None 12. 製造所等の設置又は変更の許可を受けて、当該危険物製造所等を設置又は変更した場合は、市町村長等が行う使用前検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ使用できない。 〇 × None 13. 製造所等の譲渡又は引き渡しがあるときは、譲渡又は引き渡し後に遅滞なく、譲受人又は引き渡しを受けた者が市町村長等に届け出をしなければならない。 〇 × None 14. 液体危険物を貯蔵するタンクの設置または変更をする場合、製造所等の全体の完成検査を受ける前に、市町村長等が行う完成検査前検査を受けなければいけない。 〇 × None 15. 製造所等の変更においては、市町村長等の仮使用の承認を受けることで、完成検査を受ける前でも、施設全体をの使用をすることができる。 〇 × None 16. 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合、所轄の消防長または消防署長の承認を受けなければいけない。 〇 × None 17. 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合、所轄の消防長または消防署長の許可を受けなければいけない。 〇 × None 18. 製造所等の用途を廃止したときは、廃止後遅滞なく消防庁又は消防署長に届け出なければならない。 〇 × None 19. 消防本部及び消防署を設置していない市町村の区域において、製造所等を設置する場合は、当該区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければいけない。 〇 × None 20. 製造所等の譲渡又は引き渡しがあるときは、譲渡又は引き渡しの前に市町村長等の許可を受けなければいけない。 〇 × None 21. 製造所等を設置する場合は、市町村長等に届出をする。 〇 × None 22. 製造所等の位置、構造、設備を変更しないで、貯蔵する危険物の品名を変更する場合は、市町村長等へ変更する10日前までに届出をしなければいけない。 〇 × None 23. 危険物保安監督者を定めるときは、定めた後に遅滞なくその旨を所轄の消防長または消防署長に届出をしなければならない。 〇 × None 24. 製造所等の用途を廃止する場合、所有者等は10日前までにその旨を市町村長等に届け出なければならない。 〇 × None 25. 製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を仮に貯蔵する場合、貯蔵する危険物の量は、指定数量の倍数が5以下としなければならない。 〇 × None 26. 設置または変更の許可を受けて、製造所等を設置・変更が完了したあとは、ただちにその施設を使用することができる。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 Posted by 管理人
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません