問題
建築物衛生法による雑用水の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. | 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いない。 | ||
2. | 水洗便所の用に供する雑用水のpHの基準値は、散水、修景又は清掃の用に供する雑用水の場合と同じ値である。 | ||
3. | 外観の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う。 | ||
4. | 水洗便所の用に供する雑用水の水質基準項目として、濁度が規定されている。 | ||
5. | 大腸菌の検査は、2か月以内ごとに1回、定期に行う。 |
回答
正解は(4)
内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。
問題
建築物衛生法による雑用水の基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. | 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いない。 | ||
2. | 水洗便所の用に供する雑用水のpHの基準値は、散水、修景又は清掃の用に供する雑用水の場合と同じ値である。 | ||
3. | 外観の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う。 | ||
4. | 水洗便所の用に供する雑用水の水質基準項目として、濁度が規定されている。 | ||
5. | 大腸菌の検査は、2か月以内ごとに1回、定期に行う。 |
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