産業廃棄物とは【ビル管理士・建築物環境衛生管理技術者試験対策】
日本の廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、廃棄物を一般廃棄物と産業廃棄物に大別しています。
なお、一般の家庭等から排出されるゴミ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、事業活動によって排出される産業廃棄物は排出事業者に処理責任があります。
このように、産業廃棄物は、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分をすることはできないため、処理・処分できる許可を受けた「産業廃棄物処理事業者」へ処理・処分委託することとなっています。
産業廃棄物種類 | 具体例 | |
---|---|---|
1 | 燃えがら | 灰かす、石炭ガラ、コークス灰 |
2 | 汚泥 | ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥 |
3 | 廃油 | 潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油 |
4 | 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸 |
5 | 廃アルカリ | 石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器 |
7 | ゴムくず | 天然ゴムの切断・裁断くず |
8 | 金属くず | 古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず |
9 | ガラスくず コンクリートくず 陶磁器くず | 板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード |
10 | 鉱さい | 高炉等からの残さ、不良鉱石 |
11 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片 |
12 | ばいじん | 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト |
13 | 紙くず (特定の事業活動限定) | パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず 建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る) 建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る) |
14 | 木くず (特定の事業活動限定) | 木材・木製品製造業等から生ずる木くず |
15 | 繊維くず (特定の事業活動限定) | 繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず 建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る) |
16 | 動植物性残さ (特定の事業活動限定) | 食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物 (魚市場、飲食店等から排出される動植物性残さ又は厨芥類は事業活動に伴って生じた一般廃棄物) |
17 | 動物系固形不要物 (特定の事業活動限定) | と蓄場において屠殺、又は解体した獣蓄及び食鳥処理場において食鳥処理した食鳥に係る固形状の不要物 |
18 | 動物のふん尿 (特定の事業活動限定) | 畜産農業から生ずる動物のふん尿 |
19 | 動物の死体 (特定の事業活動限定) | 畜産農業から生ずる動物の死体 |
20 | 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物 | 有害汚泥のコンクリート固形物 焼却灰の溶融固形化物 |
上記表の13~19に関しては、特定の事業活動限定で産業廃棄物として認定されているものです。
例えば、13の「紙くず」であれば、オフィスビル等から排出された場合は、産業廃棄物ではなく「事業系一般廃棄物」という扱いになります。
ヘタ・レイ
試験対策上、事業系一般廃棄物と産業廃棄物の違いは理解しておいたほうが良いです。
なお、事業系一般廃棄物については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者もしくは一般廃棄物収集運搬業者に処理・処分を委託しなければいけません。
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