問題
感染症法に基づく感染症の類型のうち、1類、2類、3類全てに実施される措置として、最も不適当なものは次のどれか。
| 1. | 健康診断受診の勧告 |
| 2. | 就業制限 |
| 3. | 死体の移動制限 |
| 4. | 入院勧告 |
| 5. | 積極的疫学調査 |
解答と解説動画
正解は(4)
以下の表は、感染症類別ごとにできる措置内容です。〇がついている箇所はその措置ができることを意味しています。
例えば、一類は重大な感染症のため全ての措置に〇がついています。
これらの制限は、国民の自由を制限する強力な権限であるため、感染症のリスク(危険度)に応じて慎重に段階分けされています。試験では、この「どこまで制限できるか」の境目がよく狙われます。
| 措置内容 | 一類 | 二類 | 三類 | 四類 | 五類 | 新型インフル等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無症状病原体保有者への適用 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 交通制限 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 建物の立ち入り制限 | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 入院勧告・措置・移送 | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 就業制限 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 健康診断受診 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 死体の移動制限 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 消毒(汚染場所等) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 積極的疫学調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
1. 健康診断受診の勧告
→正しい
感染症法第17条により、一類・二類・三類感染症すべてで健康診断受診の勧告が可能です。
2. 就業制限
→正しい
感染症法第18条により、一類・二類・三類感染症すべてで就業制限が実施されます。
3. 死体の移動制限
→正しい
感染症法第30条により、一類・二類・三類感染症の患者の死体の移動や火葬等に制限が設けられています。
4. 入院勧告
→不適当
一類・二類感染症では入院勧告が行われますが、三類感染症では原則として入院勧告は行われません(主に就業制限が中心です)。
したがって、「1~3類すべてに実施される措置」としては不適当です。
5. 積極的疫学調査
→正しい
感染症法第15条により、一類・二類・三類感染症すべてで積極的疫学調査が実施されます。
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