問題
建築基準法及びその施行令の用語に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1. | 延床面積とは、地階、屋階(屋根裏部屋)を含む各階の床面積の合計である。 | ||
2. | 直通階段とは、建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段のことをいう。 | ||
3. | 延焼のおそれのある部分とは、可燃性の材料が使われている建築物の外壁部分である。 | ||
4. | 耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能のことである。 | ||
5. | 居室とは、居住、執務等の目的のために継続的に使用する室のことで、廊下、階段は該当しない。 |
回答と解説動画
正解は(3)
1.延床面積とは、地階、屋階(屋根裏部屋)を含む各階の床面積の合計である。
→正しい
延床面積(延べ面積)は、建物の各階の床面積を合計した面積のことです。地階や屋階(屋根裏部屋)も含まれます。
2.直通階段とは、建築物の避難階以外の階の居室から、避難階又は地上に直通する階段のことをいう。
→正しい
直通階段は、避難階以外の階の居室から避難階または地上へ直接通じる階段を指します。
3.延焼のおそれのある部分とは、可燃性の材料が使われている建築物の外壁部分である。
→不適当
延焼のおそれのある部分は、可燃性材料の有無ではなく、隣地境界線や道路中心線から一定距離以内にある開口部や外壁部分など、火災時に隣接建物等へ火が移りやすい位置関係にある部分を指します。
参考までに画像を紹介しておきますが、ビル管理士試験では、ここまで細かい知識は問われないと思います。
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4.耐火性能とは、通常の火災が終了するまでの間、建築物の倒壊・延焼を防止するために必要な性能のことである。
→正しい
耐火性能は、通常の火災継続時間中、建築物の倒壊や延焼を防止するために求められる性能です。
5.居室とは、居住、執務等の目的のために継続的に使用する室のことで、廊下、階段は該当しない。
→正しい
居室は、居住や執務など継続的に使用する部屋を指し、廊下や階段は含まれません。
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