問題
駐車場法に規定される、駐車場・駐車施設に該当しないものは次のうちどれか。
1. | 路上駐車場 | ||
2. | 附置義務駐車施設 | ||
3. | 専用駐車場 | ||
4. | 都市計画駐車場 | ||
5. | 届出駐車場 |
回答と解説動画
正解は(3)
駐車場法の目的は以下の通りです。
(駐車場法 目的)
第一条 この法律は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もつて公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的とする。
選択肢の中では、3.専用駐車場が駐車場法の対象外となります。
なお、専用駐車場とは、月極駐車場や従業員専用駐車場など、特定の利用者しか使わない駐車場を指します。
駐車場法で、この手の問題は初となるため出題頻度はとても低いといえますので、無理に覚えなくても良いと思いますが、その他の選択肢についても解説しておきます。
1.路上駐車場
路上駐車場とは、道路上に設けられた駐車スペースのことで、一時的に車を停めることを目的としています。都市部や商業地域で、歩道や車道の一部を利用して運営されています。
2.附置義務駐車施設
駐車場法に基づいて、一定規模以上の建築物の新築や増築の際に、地方公共団体の条例によって設置が義務付けられる駐車場のことを指します。
4.都市計画駐車場
都市計画駐車場は、都市計画法や駐車場法に基づいて整備される自動車の駐車のための施設です。
5.届出駐車場
届出駐車場とは、駐車場法に基づいて設置や変更の届出が必要な路外駐車場のことです。具体的には、都市計画区域内に設置され、一般公共の用に供する駐車場で、駐車面積が500平方メートル以上、かつ駐車料金を徴収するものが該当します。

また同系統の問題が出るかもしれませんので、どれが駐車場法の適用かだけでも覚えておくと安心ですね。
解説の内容までは覚えなくていいと思います!
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