問題
次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
1. | 延べ面積が7,000m2の幼稚園 | |||
2. | 延べ面積が5,000m2の自動車学校 | |||
3. | 延べ面積が10,000m2の特別支援学校 | |||
4. | 延べ面積が6,000m2の予備校 | |||
5. | 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園 |
回答と解説動画
正解は(1)
1.延べ面積が7,000m²の幼稚園
→適当
幼稚園は「学校教育法第1条に規定する学校」に該当しますが、学校の特定建築物となる基準は「延べ面積8,000m²以上」です。7,000m²は基準未満なので、特定建築物に該当しません。
2.延べ面積が5,000m²の自動車学校
→不適当
自動車学校は学校教育法第1条に規定する学校ではありませんが、特定用途(学校教育法第1条に規定されない学校)に該当し、3,000m²以上で特定建築物となります。5,000m²は該当します。
3.延べ面積が10,000m²の特別支援学校
→不適当
特別支援学校は学校教育法第1条に規定する学校であり、8,000m²以上なので特定建築物に該当します。
4.延べ面積が6,000m²の予備校
→不適当
予備校は特定用途(学校教育法第1条に規定されない学校)に該当し、3,000m²以上で特定建築物となります。6,000m²は該当します。
5.延べ面積が9,000m²の幼保連携型認定こども園
→不適当
幼保連携型認定こども園は学校教育法第1条に規定する学校であり、8,000m²以上なので特定建築物に該当します。
解説動画
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