ビル管理士 2022年(R4年) 問141  過去問の解説【清掃】

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問題

建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された、建築物環境衛生維持管理要領に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.建築物の清掃は当該建築物の用途、使用状況並びに劣化状況、建築資材等を考慮した年間作業計画及び作業手順書を作成し、その計画及び手順書に基づき実施する。
2.天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口について、6か月以内ごとに1回、定期に汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行う。
3.廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、1年以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。
4.清掃用機械等について、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行う。
5.帳簿書類には、清掃、点検及び整備を実施した年月日、作業内容、実施者名等を記載する。

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解答と解説動画

正解は(3)

誤りは3です。
「1年以内ごとに1回」とありますが、正しくは「6か月以内ごとに1回」の点検が求められています。

建築物環境衛生維持管理要領において、「廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じる。」と記載されています。

なお、その他の選択肢については全て正しいです。

建築物環境衛生維持管理要領における期間の定めがある項目は以下の通りです。(全て6か月に1回)

  • 廃棄物の収集・運搬設備、貯留設備その他の廃棄物処理設備については、6か月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、補修、消毒等の措置を講じること。
  • 日常行う清掃のほか、6 月以内ごとに 1 回、定期に行う清掃(大掃除)におい ては、天井等日常の清掃の及びにくい箇所及び照明器具、給排気口、ブラインド、カーテン等の汚れの状況を点検し、必要に応じ、除じん、洗浄を行うこと。
  • 清掃用機械及び清掃用器具並びに清掃用資材の保管庫は、6か月以内ごとに1回、点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行うこと。

解説動画

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