ビル管理士 2023年(R5年) 問10  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

内容に誤りがあった場合は、お手数ですがコメント欄で教えて頂けると助かります。

問題

建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返還する。
2.免状を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1か月以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
3.免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
4.厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
5.免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更が生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
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回答と解説動画

正解は(4)

1.免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、5日以内に、これを厚生労働大臣に返還する。
→ 正しい
免状の再交付後、失った免状を発見した場合は5日以内に厚生労働大臣に返還する義務があります。

2.免状を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1か月以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
→ 正しい
死亡した場合、戸籍法の届出義務者が1か月以内に免状を返還することが定められています。

3.免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
→ 正しい
免状の破損、汚損、紛失時には再交付の申請が可能です。

4.厚生労働大臣は、免状の返納を命ぜられ、その日から起算して2年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
→ 不適当
免状の返納命令を受けた者への再交付制限期間は「1年以内」です。2年ではありません。
なお、罰金刑の場合は、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算し2年経過しない者には交付を行わないことができるとされています。(建築物における衛生的環境の確保に関する法律 第7条2項の2)

5.免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更が生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
→ 正しい
氏名や本籍地など記載事項に変更があった場合、書換え交付の申請ができます。

解説動画

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