ビル管理士 2023年(R5年) 問9  過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水に関する衛生上必要な措置等における次の記述のうち、誤っているものはどれか。

1.雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
2.給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持する。
3.遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
4.pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
5.一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。

解答と解説動画

正解は(5)

1.雑用水槽の清掃は、雑用水槽の容量及び材質並びに雑用水の水源の種別等に応じ、適切な方法により、定期に行う。
→ 正しい
雑用水槽の清掃は、容量や材質、水源の種別に応じて、適切な方法で定期的に実施することが求められています。

2.給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上に保持する。
→ 正しい
遊離残留塩素の基準は0.1mg/L(100万分の0.1)以上とされています。

3.遊離残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
→ 正しい
遊離残留塩素の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行うことが基準です。

4.pH値、臭気、外観の検査を7日以内ごとに1回、定期に行う。
→ 正しい
pH値、臭気、外観の検査も、7日以内ごとに1回、定期に実施することが定められています。

5.一般細菌の検査を2か月以内ごとに1回、定期に行う。
→ 不適当
2か月以内ごとに1回実施するのは「大腸菌」の検査であり、「一般細菌」の検査は雑用水の管理基準にはありません。

雑用水の水質基準まとめ

項目基準値頻度
残留塩素遊離残留塩素:0.1mg/L以上
結合残留塩素:0.4mg/L以上
7日以内ごとに1回
pH値5.8以上8.6以下7日以内ごとに1回
臭気異常でないこと7日以内ごとに1回
外観ほとんど無色透明であること7日以内ごとに1回
大腸菌検出されないこと2月以内ごとに1回
濁度2度以下2月以内ごとに1回
  • 水洗便所用水として使う場合は濁度の基準値は無し
  • 散水、修景、清掃用水の維持管理として使用する場合は、し尿を含む水を原水として使用しないこと。

解説動画

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