問題
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物の用途に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
1. | 興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。 |
2. | 旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。 |
3. | 学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。 |
4. | 博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。 |
5. | 図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。 |
回答と解説動画
正解は(3)
1.興行場は、興行場法に基づく興行場をいう。
→正しい
「興行場」は、興行場法第2条に定める映画館、演劇場、演芸場などの施設が該当する。
2.旅館は、旅館業法により許可を受けた施設に限られる。
→正しい
「旅館」は、旅館業法に基づき都道府県知事の許可を受けた営業施設に限られる。
3.学校は、学校教育法に基づく学校に限られる。
→不適当
建築物衛生法において「学校」は、学校教育法で規定された教育機関(小学校・中学校・高校・大学など)以外の学校も含みます。
例)専修学校、各種学校、各種学校類似の教育を行うもの、国、地方自治体、企業の研修所など
4.博物館は、博物館法に基づく博物館に限らない。
→正しい
歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集・保管して、公衆の観覧・利用に供することを目的とする施設。博物館法の適用を受ける施設に限らない。
5.図書館は、図書館法に基づく図書館に限らない。
→正しい
「図書館」とは、図書・記録その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設。図書館法の適用を受ける施設に限らない。
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