建築物衛生法施行規則に定められた建築物清掃業の登録基準の中で、「清掃用機械器具として、真空掃除機、床磨き機を有すること。」という記載がある。
し尿を含まないビルピットの汚泥は、一般廃棄物である。
カルシウム分を含む尿石の除去に酸性洗剤は適している。
建築物衛生法施行規則に定められた建築物清掃業の登録基準の中で、「清掃作業の監督を行う者は、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う清掃作業監督者講習又は再講習の課程を修了して5年を経過していないこと。」と記載されている。
床面洗浄用ロボットの連続作業時間は、1バッテリ―で2~3時間ほどである。
建築物における衛生的環境の維持管理について(平成20年1月25日健発第0125001号)に示された、建築物環境衛生維持管理要領において、「清掃用資機材の保管庫内は、整頓され、清潔で、ねずみ・昆虫等が生息あるいは出入りしていないこと。」と記載されている。
一般的に、玄関ホ―ルのフロアマットの除じん、エスカレ―タのランディングプレ―トの除じん、廊下壁面の除じんは、日常清掃で行うものである。
凹凸のある床面の清掃をするときは、床磨き機にブラシを装着すると効果的である。
建築物清掃の作業計画について、電気室・機械室・作業員が利用するロッカー室などの管理用区域は日常清掃が必要である。
ごみ3㎥当たりの質量を300kgとするとき、50Lのごみ容器に収容できるごみの量は5kgである。
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