公衆浴場法の中で、営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるという規定がある。
建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、立入検査を行う職員はその身分を示す証明書を携帯し、立入の際には必ず提示しなければならない。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。
建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、特定建築物内にある住居に立ち入る場合は、その居住者の許可を得なければいけない。
建築物衛生法に基づき備え付けておく「維持管理に関する設備の配置図」の保存期間は3年である。
大気汚染防止法第1条の目的に「排出ガスに係るダイオキシン類の量」の規制が存在する。
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