空気環境測定実施者は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な人的基準である監督者等に該当する。
建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することはできない。
建築物環境衛生管理技術者は特定建築物ごとに選任しなければならないが、条件を満たせば同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることができる。
建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
健康増進法は環境省の所管である。
消防法の所管は総務省である。
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項に、「特定用途に供される部分の延べ面積」は含まれる。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
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