ビルメンにおすすめの転職サイト「建設・設備求人データベース」
健康増進法は環境省の所管である。
建築物衛生法に基づき備えておかなければならない帳簿書類について、臨時に行われた水質検査には、保存期間の決まりはない。
大気汚染防止法第1条において水銀の排出に関する規制は定められていない。
土壌汚染対策法は厚生労働省の所管である。
水質汚濁防止法では、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制している。
建築物衛生法に基づく事業のうち、「建築物空気調和用ダクト清掃業」は機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく感染症において、「デング熱」は医師が診断後、都道府県知事に直ぐに届け出なければならないことなっている。
Time's up
【ビル管理士受験生へ】
ビル管理士の過去問を解説するYouTubeチャンネルを開設しました! 一緒に勉強しましょう。
https://www.youtube.com/@sikakuhetarei