建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。
建築物衛生法に基づく、国又は地方公共団体の用に供する特定建築物では、建築物環境衛生管理技術者の選任は必要ない。
認可保育園は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の用途に該当する。
建築物環境衛生管理技術者選任された者は、その特定建築物に常駐する必要は無い。
建築物環境衛生管理基準に規定されている空気環境の調整において、一酸化炭素の基準値は6ppm以下でなければいけない。
空気環境測定実施者は、建築物衛生法に基づく建築物環境衛生総合管理業の登録に必要な人的基準である監督者等に該当する。
特定建築物が使用されるに至ったときは、使用開始の1か月前までに届け出る必要があるが、届出事項に変更が生じる場合は、変更があったときから1か月以内に届け出れば良い。
建築物環境衛生管理技術者は特定建築物ごとに選任しなければならないが、条件を満たせば同時に2以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者となることができる。
建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することはできない。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく特定建築物の用途において、学校は、学校教育法に基づく学校に限られない。
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