建築物環境衛生管理技術者として特定建築物に選任されている者は、登録事業の監督者等と兼務することはできない。
建築衛生法に基づく都道府県知事による立入検査において、特定建築物内にある住居に立ち入る場合は、その居住者の許可を得なければいけない。
公衆浴場法の中で、営業者が講じなければならない入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準については、都道府県が条例でこれを定めるという規定がある。
水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。
消防法の所管は総務省である。
「有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律」は環境省所管の法律である。
事務所衛生基準規則において、労働者を常時就業させる室の気積は、設備の占める容積及び床面から4mを超える高さにある空間を除き、労働者1人について、10m3以上としなければならない。
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