建築物衛生法に基づく事業の登録の登録基準の中で、事故発生時の補償対応について定められている。
水質汚濁防止法で定めている「公共用水域への排出」とは河川、湖、海等、下水道への排出のことである。
大気汚染防止法第1条の目的に「排出ガスに係るダイオキシン類の量」の規制が存在する。
建築物衛生法に基づく空気環境の測定において、相対湿度の測定に1.0度目盛の乾湿球湿度計を使用した。
建築物衛生法に基づく、国又は地方公共団体の用に供する特定建築物では、建築物環境衛生管理技術者の選任は必要ない。
建築物衛生法において、受水槽を更新した際の給水の系統図は永久保存である。
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整において、温度の基準は18℃以上26℃以下である。
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