ビル管理士 2024年(R6年) 問6 過去問の解説【建築物衛生行政概論】

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問題

建築物衛生法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。

1.虚偽の届出をした場合には、期間を定めて当該建築物の使用停止処分を受けることがある。
2.届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。
3.新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から3か月以内に、その旨を届け出なければならない。
4.届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
5.特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6か月以内に、その旨を届け出なければならない。
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回答と解説動画

正解は(4)

1.虚偽の届出をした場合には、期間を定めて当該建築物の使用停止処分を受けることがある。
→ 不適当
虚偽の届出に対しては罰則(罰金等)はありますが、建築物の使用停止処分は規定されていません。

2.届出には、当該建築物の建築確認済証の写しを添付しなければならない。
→ 不適当
添付が求められるのは建築物の概要図や平面図などであり、建築確認済証の写しは必須ではありません。

3.新たに特定建築物に該当することになったときは、その日から3か月以内に、その旨を届け出なければならない。
→ 不適当
法令では「1か月以内」の届出が義務付けられています。

4.届出義務者は、所有者、あるいは当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者である。
→ 正しい
届出義務者は原則として所有者ですが、所有者以外に全部の管理について権原を有する者がいる場合は、その者が届出義務者となります。

5.特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6か月以内に、その旨を届け出なければならない。
→ 不適当
該当しなくなった場合も「1か月以内」に届け出る必要があります。

【あわせて読みたい】特定建築物の届出【重要知識】

ポイント

  • 届出の期限は「1か月以内」が原則です。3か月や6か月などの選択肢は誤りです。
  • 届出義務者は「所有者」または「全部の管理について権原を有する者」です。部分的な管理権限しかない者は該当しません。

解説動画

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