【乙4・法令】製造所等における共通の基準2024年11月22日 問題開始ボタンを押してください。 1. 製造所等では、許可・届出された数量を超える危険物、または届出された品名以外の危険物を貯蔵することはできない。 〇 × None 2. ガソリンを貯蔵する屋外タンク貯蔵所には「火気注意」と記載した掲示板を設置しなければならない。 〇 × None 3. 製造所等では危険物への引火を避けるため火気使用は禁止されている。 〇 × None 4. 製造所等では、危険物の性質に応じて、遮光や換気を行う。 〇 × None 5. 屋内貯蔵所では、容器に収納して貯蔵する危険物の温度は60℃を超えないようにしなければならない。 〇 × None 6. 移動タンク貯蔵所は、標識を掲げる必要が無い。 〇 × None 7. 危険物を保護液の中で保存する場合、当該危険物の状態を常に確認出来るようにするため、保護液から一部露出させて保存しなければならない。 〇 × None 8. 屋内貯蔵所と屋外貯蔵所では、危険物の容器を積み重ねられる高さは6m以下にする。 〇 × None 9. 移動タンク貯蔵所を除く製造所等に掲げる標識は、横0.3m以上、縦0.6m以上としなければならないが、色に関して指定は無い。 〇 × None 10. 製造所等内の設備を修理する場合、対象に危険物が残存しているおそれがある場合は、危険物取扱者の立ち会いのもと注意をして修理を行う。 〇 × None 11. 製造所等では、貯留設備や油分離装置に溜まった危険物を1か月に1回程度しなければならない。 〇 × None 12. 類を異にする危険物は、原則として同一の貯蔵所では貯蔵してはいけないが、屋内貯蔵所では、類を異にする危険物の同時貯蔵が認められる場合がある。 〇 × None 13. 製造所等内で出される危険物のくずやかす等は、1日に1回以上、危険物の性質に応じた処理方法で廃棄する。 〇 × None 14. 製造所等に設ける掲示板には、「指定数量の倍数」を記載しなければならない。 〇 × None 15. 給油取扱所には、給油中エンジン停止と記した掲示板を設ける。 〇 × None 16. 製造所等に設ける危険物の性質に応じた注意事項の掲示板において、「火気厳禁」は地を赤色、文字を白色で描く。 〇 × None 17. 製造所等に設ける掲示板には、「貯蔵または取扱う危険物の最大数量」を記載しなければならない。 〇 × None Time's upFacebookXHatenaPocketCopyプロフィールヘタ・レイビルメンYouTuberのヘタ・レイ。保有資格:電験三種、ビル管理士、行政書士、宅建士、電工一種、危険物乙4、消防設備士、2級ボイラー技士、2種冷凍機械、日商簿記2級、FP2級など。これまでの経験と保有資格を活かしてオリジナル問題を作成しています。ビルメン情報ブログもよろしくお願いします。 Posted by 管理人
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