ビル管理士 2025年(R7年) 問165 過去問の解説【清掃】

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問題

建築物内廃棄物の保管場所と帳簿書類に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

1.廃棄物の保管場所は、清掃用具置場、物品庫、清掃控室等との兼用を避ける。
2.廃棄物保管場所を建築物内に設置する場合は第1種換気設備(給排気設備)を設け、屋外の場合は近隣等に影響を及ぼさない有効な換気設備(通気口)を設ける。
3.建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間は、5年である。
4.建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみの生息状況の調査は、6か月以内ごとに1回実施する。
5.廃棄物保管場所の床排水に支障のないよう、適度な床勾配を確保する。

回答

正解は(4)

1.廃棄物の保管場所は、清掃用具置場、物品庫、清掃控室等との兼用を避ける。
→正しい
「ごみ」を置く場所と、清掃員が休憩する場所や清潔な備品を置く場所が混ざってはいけません。普通に考えればわかりますよね・・。

2.廃棄物保管場所を建築物内に設置する場合は第1種換気設備を設け、屋外の場合は近隣等に影響を及ぼさない有効な換気設備(通気口)を設ける。
→正しい
屋内のごみ置場は臭気がこもるため、機械で強制的に給排気する「第1種換気(給排気どちらも機械)」が必要です。

出典:三菱電機

3.建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間は、5年である。
→正しい
ビル管理に関する多くの書類と同様、廃棄物に関する帳簿も「5年間」の保存義務があります。

4.建築物衛生法に規定する特定建築物における、廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみの生息状況の調査は、6か月以内ごとに1回実施する。
→不適当
空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準において、ねずみの生息状況の調査は「6か月以内ごとに1回」と定められていますが、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備などの「ねずみ等が発生しやすい場所」については、2か月以内ごとに1回、生息状況の調査を行うよう規定されています。

空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準
第 六 ねずみ等の防除は、次に定める基準に従い行うものとする。
一  ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにこれらによる被害の状況を調査し、当該調査の結果に基づき、建築物全体について効果的な作業計画を策定し、適切な方法により、防除作業を行うこと。
二  食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所について、二月以内ごとに一回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
三  防そ防虫網その他の防そ防虫設備の機能を点検し、必要に応じ、補修等を行うほか、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずること。
四  殺そ剤又は殺虫剤を用いる場合は、使用及び管理を適切に行い、これらによる作業者並びに建築物の使用者及び利用者の事故の防止に努めること。
五  ねずみ等の防除作業終了後は、必要に応じ、強制換気や清掃等を行うこと。

5.廃棄物保管場所の床排水に支障のないよう、適度な床勾配を確保する。
→正しい
汚水がたまると不衛生で害虫の温床になるため、水洗いした際にしっかり水が流れるよう勾配をつけるのは構造上の必須条件です。

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