問題
産業廃棄物管理票(紙マニフェスト)の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
| 1. | 返却されたマニフェストの伝票は、5年間保存する必要がある。 | ||
| 2. | 虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に報告する必要がある。 | ||
| 3. | 特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の処理依頼から90日経過してもマニフェストのB2票及びD票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。 | ||
| 4. | 産業廃棄物の処理依頼から180日経過してマニフェストのE票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。 | ||
| 5. | マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要がある。 |
回答
正解は(2)
1.返却されたマニフェストの伝票は、5年間保存する必要がある。
→正しい
排出事業者は、返却されたマニフェスト伝票を5年間保存しなければいけません。なお、電子マニフェストは情報処理センターにマニフェスト情報が自動的に保存されるため、事業者による保存は不要となります。
2.虚偽の記載のあるマニフェストの写しを受け取った場合には、日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)に報告する必要がある。
→不適当
マニフェストの写しが返却されない、あるいは虚偽の記載がある場合には、速やかに実態を調査し、適切な措置を講ずるとともに、その旨を都道府県知事に報告しなければなりません。
3.特別管理産業廃棄物を除く産業廃棄物の処理依頼から90日経過してもマニフェストのB2票及びD票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。
→正しい
通常の産業廃棄物において、B2票及びD票が交付から90日以内(特別管理産業廃棄物は60日以内)に返却されない場合は、排出事業者は処理状況を委託業者に問い合わせる必要があります。
4.産業廃棄物の処理依頼から180日経過してマニフェストのE票が返却されない場合は、委託業者に問い合わせる必要がある。
→正しい
排出事業者は、廃棄物を排出してから180日経ってもE票(最終処分完了伝票)が返ってこない場合は、委託した業者に対して処分状況を確認しなければなりません。
5.マニフェストを交付した排出事業者は、産業廃棄物管理票交付等状況報告書を自治体に提出する必要がある。
→正しい
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した者は、毎年6月30日までに、前年度のマニフェストの交付状況などに関し報告書を作成し、都道府県知事に提出しなければなりません。(廃棄物処理法第12条の3第7項)
廃棄物処理法
(産業廃棄物管理票)
第十二条の三 その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項及び第二項において同じ。)の運搬又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く。)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類及び数量、運搬又は処分を受託した者の氏名又は名称その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。
(途中省略)
7 管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。
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