ビル管理士 2025年(R7年) 問158 過去問の解説【清掃】

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問題

リサイクルを促進するための個別法と建築物内廃棄物の管理に関する次の記述のうち、法律的に最も不適当なものはどれか。

1.建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。
2.建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。
3.建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。
4.建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。
5.建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。

回答

正解は(2)

1.建築物内のテナントが家庭用エアコンを買い換える際に、テナントの業者が小売業者にリサイクル料金を支払って当該廃家電製品を引き取ってもらった。
→正しい
家電リサイクル法の対象(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)であれば、事業者が使用していたものであっても同法の対象となります。買い換えの際は、新しい製品を購入する小売業者に引き取り義務があります。

家電リサイクル法は、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの家電製品を廃棄する際に、資源の有効活用と廃棄物減量を目的に、リサイクルを義務付ける法律です。

2.建築物内のテナントが事業活動から生じたペットボトルを廃棄する際に、容器包装リサイクル法に基づいて、容器包装廃棄物として自治体の資源回収に出した。
→不適当
容器包装リサイクル法における回収対象は、一般の家庭から排出されるものに限られます。建築物内のテナントなどの「事業活動」に随伴して生じたものは、同法の対象外となります。

容器包装リサイクル法は、家庭から排出される容器包装廃棄物のリサイクルを促進し、廃棄物の減量化と資源の有効利用を図ることを目的とした法律です。
この法律は、消費者の分別排出市町村の分別収集事業者のリサイクルという3者の役割分担で、容器包装廃棄物の処理を義務付けています。

3.建築物内のテナントが携帯電話を廃棄する際に、産業廃棄物として委託処理を行った。
→正しい
事業者が排出した携帯電話は、産業廃棄物に該当するため、産業廃棄物処理業者に委託して処理を行うことは適正な処理です。

4.建築物内のテナントがデジタルカメラを廃棄する際に、テナントの業者が、主務大臣の認定を受けた事業者に引き渡してリサイクルした。
→正しい
デジタルカメラは小型家電リサイクル法の対象品目です。同法では、主務大臣の認定を受けた「認定事業者」が広域的に回収・再資源化を行う仕組みが整えられており、事業者がこれを利用して排出することは適正なリサイクル方法です。

小型家電リサイクル法は、使用済みの小型電子機器等に含まれる有用な金属などの資源をリサイクルし、廃棄物の減量化と資源の有効活用を目的とした法律です。従来の家電リサイクル法で対象外だった、デジタルカメラ、ゲーム機、携帯電話、パソコンなど、多くの小型家電が対象となります。

5.建築物内のテナントがテレビを買い換えることなく廃棄する際に、そのテレビを購入した小売業者に依頼してリサイクル料金を支払い、引き取ってもらった。
→正しい
家電リサイクル法では、買い換えを伴わない廃棄のみの場合であっても、その製品を過去に販売した小売業者には引き取りの義務があります。

家電リサイクル法
(引取義務)
第九条 小売業者は、次に掲げるときは、正当な理由がある場合を除き、特定家庭用機器廃棄物を排出する者(以下「排出者」という。)から、当該排出者が特定家庭用機器廃棄物を排出する場所において当該特定家庭用機器廃棄物を引き取らなければならない。
一 自らが過去に小売販売をした特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。
二 特定家庭用機器の小売販売に際し、同種の特定家庭用機器に係る特定家庭用機器廃棄物の引取りを求められたとき。

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