問題
平成30年に改正された健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について、誤っているものは次のうちどれか。
1. | 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。 |
2. | 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。 |
3. | 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。 |
4. | 一般の事務所は、第二種施設である。 |
5. | 医療法に規定する病院は、第一種施設である。 |
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正解は(2)
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平成30年に改正された健康増進法で定める受動喫煙防止規定の対象となる特定施設の区分について、誤っているものは次のうちどれか。
1. | 公立の小学校や中学校は、第一種施設である。 |
2. | 行政機関がその事務を処理するために使用する庁舎は、第二種施設である。 |
3. | 旅館業法により許可を受けたホテルや旅館は、第二種施設である。 |
4. | 一般の事務所は、第二種施設である。 |
5. | 医療法に規定する病院は、第一種施設である。 |
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