問題
廃棄物処理法の一般廃棄物及び産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか
1. | 医療機関などから排出される感染性のおそれのある産業廃棄物は、特別管理産業廃棄物に該当する。 | ||
2. | 飲食店から排出された木くずは、産業廃棄物に該当する。 | ||
3. | 特別管理一般廃棄物には、都市ごみ焼却施設から生じるばいじん、医療機関などから排出される血液の付着したガーゼ・脱脂綿が該当する。 | ||
4. | 事業活動に伴って排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とに大別される。 | ||
5. | 紙くずのうち、紙製造業などの特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。 |
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正解は(2)
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