目次
1. 届出義務者
- 特定建築物の所有者または全部の管理について権原を有する者(例:事務管理者、破産管財人など)。
- 区分所有や共有の場合は、連名で1通の届出が望ましい。
2. 届出先
- 都道府県知事(保健所設置市または特別区の場合は市長または区長)。
- 実務上は、所在地の保健所に提出するケースが多い。
3. 届出のタイミング
- 新たに特定建築物を使用するとき(新築、増築、用途変更などで該当した場合)。
- 届出事項に変更があったとき(所有者、管理権原者、技術者、設備内容など)。
- 特定建築物に該当しなくなったとき(用途変更や面積減少など)。
- いずれも「その日から1か月以内」に届出が必要。
4. 届出事項
- 建築物の名称
- 所在地
- 用途
- 特定用途部分の延べ面積
- 構造設備の概要
- 所有者・管理権原者の氏名・住所
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名・住所・免状番号
- 使用開始年月日
※「竣工年月日」や「建築確認済証の写し」などは届出事項に含まれません(試験で問われやすいポイント)。
5. 届出様式
- 法律で様式は定められていません。
- 自治体(都道府県)ごとに定められた様式を使用します(多くは自治体HPでダウンロード可)。
6. 罰則
- 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金。
試験でよく問われるポイント
- 届出義務者は「所有者」または「全部の管理について権原を有する者」。
- 届出先は「都道府県知事」または「保健所設置市の市長・特別区の区長」。
- 届出は「該当・変更・非該当いずれも1か月以内」。
- 届出事項に「竣工年月日」や「建築確認済証の写し」は含まれない。
- 届出を怠ると30万円以下の罰金。