特定建築物の届け出【ビル管理士試験重要知識】

目次

1. 届出義務者

  • 特定建築物の所有者または全部の管理について権原を有する者(例:事務管理者、破産管財人など)。
  • 区分所有や共有の場合は、連名で1通の届出が望ましい。

2. 届出先

  • 都道府県知事(保健所設置市または特別区の場合は市長または区長)。
  • 実務上は、所在地の保健所に提出するケースが多い。

3. 届出のタイミング

  • 新たに特定建築物を使用するとき(新築、増築、用途変更などで該当した場合)。
  • 届出事項に変更があったとき(所有者、管理権原者、技術者、設備内容など)。
  • 特定建築物に該当しなくなったとき(用途変更や面積減少など)。
  • いずれも「その日から1か月以内」に届出が必要

4. 届出事項

  • 建築物の名称
  • 所在地
  • 用途
  • 特定用途部分の延べ面積
  • 構造設備の概要
  • 所有者・管理権原者の氏名・住所
  • 建築物環境衛生管理技術者の氏名・住所・免状番号
  • 使用開始年月日

※「竣工年月日」や「建築確認済証の写し」などは届出事項に含まれません(試験で問われやすいポイント)。

5. 届出様式

  • 法律で様式は定められていません。
  • 自治体(都道府県)ごとに定められた様式を使用します(多くは自治体HPでダウンロード可)。

6. 罰則

  • 届出を怠ったり、虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金

試験でよく問われるポイント

  • 届出義務者は「所有者」または「全部の管理について権原を有する者」。
  • 届出先は「都道府県知事」または「保健所設置市の市長・特別区の区長」。
  • 届出は「該当・変更・非該当いずれも1か月以内」。
  • 届出事項に「竣工年月日」や「建築確認済証の写し」は含まれない。
  • 届出を怠ると30万円以下の罰金。
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