問題
水質基準に関する省令に定める基準として、誤っているものは次のうちどれか。
1. | 一般細菌は、1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 | ||
2. | 総トリハロメタンは、0.1mg/L以下であること。 | ||
3. | カルシウム、マグネシウム等(硬度)は、500mg/L以下であること。 | ||
4. | 鉛及びその化合物は、鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ||
5. | 塩化物イオンは、200mg/L以下であること。 |
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水質基準に関する省令に定める基準として、誤っているものは次のうちどれか。
1. | 一般細菌は、1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。 | ||
2. | 総トリハロメタンは、0.1mg/L以下であること。 | ||
3. | カルシウム、マグネシウム等(硬度)は、500mg/L以下であること。 | ||
4. | 鉛及びその化合物は、鉛の量に関して、0.01mg/L以下であること。 | ||
5. | 塩化物イオンは、200mg/L以下であること。 |
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